埼玉県共第9号地区のみアユイング解禁!!
- 3 日前
- 読了時間: 1分
近年、当組合にはアユイングについての問い合わせが数多く寄せられておりました。近くの川で手軽に楽しめるアユイングを導入するため、関係各所と協議を重ねてまいりました結果、埼玉県共第9号地区(以下9号地区、模式図参照)においては現在の行使規則・遊漁規則を改訂することなくアユイングが可能であるとの結論となりました。
従いまして、令和8年6月1日から解禁となります今年度のアユ漁から、9号地区のみ【アユイング】が可能となります。また、これまで東毛管轄地区は禁止漁法となっていました【グイ引き】も、9号地区では可能であるとの確認が取れました。
注:群馬県共第3号、共第8号第五種共同漁業権地区は、従来どおり【アユイング】、【グイ引き】は禁止漁法です。【アユイング】については一部可能となるよう、行使規則、遊漁規則の改訂を進めています。
追記 9号地区の利根川で渓流魚を楽しまれる際は、放流実績を考慮いただき、ぜひ東毛漁協発行の遊漁証をご購入いただきますよう、お願い致します。







コメント